掲載・更新年月日:2025年5月7日
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表 |
金融事業者の名称 | 豊トラスティ証券株式会社 |
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■取組方針掲載ページのURL : | https://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/cs_policy/ |
■取組状況掲載ページのURL : | https://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/details_of_the_initiative/ |
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原則 | 実施/ 不実施 |
取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
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原 則 2 |
【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、 顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善 の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした 業務運営が企業文化として定着するよう努めるべき である。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「2.」 | 当社の取組内容についての 「方針2について」 |
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(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧 客本位の良質なサービスを提供し、顧客 の最善の利益を図ることにより、自らの 安定した顧客基盤と収益の確保につなげ ていくことを目指すべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「2.」 | 当社の取組内容についての 「方針2について」 |
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原 則 3 |
【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可 能性について正確に把握し、利益相反の可能性があ る場合には、当該利益相反を適切に管理すべきであ る。金融事業者は、そのための具体的な対応方針を あらかじめ策定すべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「3.」 利益相反管理方針 |
当社の取組内容についての 「方針3について」 |
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(注) | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断 するに当たって、例えば、以下の事情が 取引又は業務に及ぼす影響についても考 慮すべきである。 ・販売会社が、金融商品の顧客への販売 ・推奨等に伴って、当該商品の提供会社 から、委託手数料等の支払を受ける場合 ・販売会社が、同一グループに属する別 の会社から提供を受けた商品を販売・推 奨等する場合 ・同一主体又はグループ内に法人営業部 門と運用部門を有しており、当該運用部 門が、資産の運用先に法人営業部門が取 引関係等を有する企業を選ぶ場合 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「3.」 利益相反管理方針 |
当社の取組内容についての 「方針3について」 |
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原 則 4 |
【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数 料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのよう なサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理 解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「4.」 | 当社の取組内容についての 「方針4について」 |
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原 則 5 |
【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があること を踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融 商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧 客が理解できるよう分かりやすく提供すべき である。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 | 当社の取組内容についての 「方針5について」 |
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(注1) | 重要な情報には以下の内容が含まれるべ きである。 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融 商品・サービスの基本的な利益(リター ン)、損失その他のリスク、取引条件 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融 商品の組成に携わる金融事業者が販売対 象として想定する顧客属性 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商 品・サービスの選定理由(顧客のニーズ 及び意向を踏まえたものであると判断す る理由を含む) ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・ サービスについて、顧客との利益相反の 可能性がある場合には、その具体的内容 (第三者から受け取る手数料等を含む) 及びこれが取引又は業務に及ぼす影響 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 | 当社の取組内容についての 「方針5について」 |
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(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービ スをパッケージとして販売・推奨等する 場合には、個別に購入することが可能で あるか否かを顧客に示すとともに、パッ ケージ化する場合としない場合を顧客が 比較することが可能となるよう、それぞ れの重要な情報について提供すべきであ る((注2)~(注5)は手数料等の情 報を提供する場合においても同じ)。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針5について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針5について」(注) |
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(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知 識を考慮の上、明確、平易であって、誤 解を招くことのない誠実な内容の情報提 供を行うべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 | 当社の取組内容についての 「方針5について」 |
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(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨 等を行う金融商品・サービスの複雑さに 見合った情報提供を、分かりやすく行う べきである。単純でリスクの低い商品の 販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報 提供とする一方、複雑又はリスクの高い 商品の販売・推奨等を行う場合には、顧 客において同種の商品の内容と比較する ことが容易となるように配意した資料を 用いつつ、リスクとリターンの関係など 基本的な構造を含め、より分かりやすく 丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべ きである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 | 当社の取組内容についての 「方針5について」 |
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(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供 する際には、情報を重要性に応じて区別 し、より重要な情報については特に強調 するなどして顧客の注意を促すべきであ る。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 | 当社の取組内容についての 「方針5について」 |
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原 則 6 |
【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及 び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわし い金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行う べきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「6.」 | 当社の取組内容についての 「方針6について」 |
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(注1) | 金融事業者は、金融商品・サービスの販 売・推奨等に関し、以下の点に留意すべ きである。 ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧 客のライフプラン等を踏まえた目標資産 額や安全資産と投資性資産の適切な割合 を検討し、それに基づき、具体的な金融 商品・サービスの提案を行うこと ・具体的な金融商品・サービスの提案 は、自らが取り扱う金融商品・サービス について、各業法の枠を超えて横断的 に、類似商品・サービスや代替商品・ サービスの内容(手数料を含む)と比較 しながら行うこと ・金融商品・サービスの販売後におい て、顧客の意向に基づき、長期的な視点 にも配慮した適切なフォローアップを行 うこと |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「6.」 | 当社の取組内容についての 「方針6について」 |
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(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービ スをパッケージとして販売・推奨等する 場合には、当該パッケージ全体が当該顧 客にふさわしいかについて留意すべきで ある。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針5について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針5について」(注) |
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(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、 商品の組成に当たり、商品の特性を踏ま えて、販売対象として想定する顧客属性 を特定・公表するとともに、商品の販売 に携わる金融事業者においてそれに沿っ た販売がなされるよう留意すべきで ある。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの 高い金融商品の販売・推奨等を行う場合 や、金融取引被害を受けやすい属性の顧 客グループに対して商品の販売・推奨等 を行う場合には、商品や顧客の属性に応 じ、当該商品の販売・推奨等が適当かよ り慎重に審査すべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「6.」 | 当社の取組内容についての 「方針6について」 |
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(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金 融商品の仕組み等に係る理解を深めるよ う努めるとともに、顧客に対して、その 属性に応じ、金融取引に関する基本的な 知識を得られるための情報提供を積極的 に行うべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「6.」 | 当社の取組内容についての 「方針6について」 |
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(注6) | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、 商品の複雑さやリスク等の金融商品の特 性等に応じて、製販全体として顧客の最 善の利益を実現するため、金融商品の組 成に携わる金融事業者に対し、金融商品 を実際に購入した顧客属性に関する情報 や、金融商品に係る顧客の反応や販売状 況に関する情報を提供するなど、金融商 品の組成に携わる金融事業者との連携を 図るべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針6について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針6について」(注) |
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(注7) | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、 商品の複雑さやリスク等の金融商品の特 性等に応じて、プロダクトガバナンスの 実効性を確保するために金融商品の組成 に携わる金融事業者においてどのような 取組みが行われているかの把握に努め、 必要に応じて、金融商品の組成に携わる 金融事業者や商品の選定等に活用すべき である。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針6について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針6について」(注) |
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原 則 7 |
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための 行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理 等を促進するように設計された報酬・業績評価体 系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや 適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「7.」 | 当社の取組内容についての 「方針7について」 |
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(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付され ている注を含む)に関して実施する内容 及び実施しない代わりに講じる代替策の 内容について、これらに携わる従業員に 周知するとともに、当該従業員の業務を 支援・検証するための体制を整備すべき である。 |
実施 | お客様本位の業務運営に関する方針の「7.」 | 当社の取組内容についての 「方針7について」 |
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補 充 原 則 1 |
【基本理念】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品や サービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたら すと同時に自身の経営を持続可能なものとするため に、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者と して十分な資質を有する者のリーダーシップの下、 顧客により良い金融商品を提供するための理念を明 らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実 践を行うべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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補 充 原 則 2 |
【体制整備】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により 良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融 商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンス について実効性を確保するための体制を整備すべき である。 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、 金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける 品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を 確保するための体制を整備すべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、 金融商品の組成から償還に至る金融商品 のライフサイクル全体を通じたプロダク トガバナンスの実効性や組成・提供・管 理の各プロセスにおける品質管理の実効 性を確保するために、管理部門等による 検証の枠組みを整備すべきである。その 事業規模や提供する金融商品の特性等に 応じて、必要な場合には、社外取締役や 外部有識者のほか、ファンドの評価等を 行う第三者機関等からの意見を取り入れ る仕組みも検討すべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、 プロダクトガバナンスの実効性に関する 検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバ ナンスの確保に関する体制を見直すなど PDCA サイクルを確立すべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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補 充 原 則 3 |
【金融商品の組成時の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真の ニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニ ーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の 持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべ きである。 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等 に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、 販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融 商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解 が浸透するよう情報連携すべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、 組成する金融商品が中長期的に持続可能 な商品であるかを検証するとともに、恣 意性が生じない適切な検証期間の下でリ スク・リターン・コストの合理性を検証 すべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、 想定顧客属性を特定するに当たっては、 商品の複雑さやリスク等の金融商品の特 性等に応じて、顧客の資産状況、取引経 験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本 として具体的に定めるべきであり、必要 に応じて想定される販売方法にも留意す べきである。その際、商品を購入すべき でない顧客(例えば、元本毀損のおそれ のある商品について、元本確保を目的と している顧客等)も特定すべきである。 また、複雑な金融商品や運用・分配手法 等が特殊な金融商品については、どのよ うな顧客ニーズに合致させるよう組成し ているのか、また、それが当該金融商品 に適切に反映されているか検証を行い、 より詳細な想定顧客属性を慎重に特定す べきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、 製販全体として最適な金融商品を顧客に 提供するため、顧客のニーズの把握や想 定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑 さやリスク等の金融商品の特性等に応じ て、金融商品の販売に携わる金融事業者 との情報連携や必要に応じて実態把握の ための調査等に取り組むべきである。ま た、金融商品組成後の検証の実効性を高 める観点から、金融商品の販売に携わる 金融事業者との間で連携すべき情報等に ついて、事前に取決めを行うべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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補 充 原 則 4 |
【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の 組成時に想定していた商品性が確保されているかを 継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直 しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプ ロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の 見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現する ため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報 連携等により、販売対象として想定する顧客属性と 実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証 し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後 の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、 商品性の検証に当たっては、恣意性が生 じない適切な検証期間の下でリスク・リ ターン・コストのバランスが適切かどう かを継続的に検証すべきである。当該金 融商品により提供しようとしている付加 価値の提供が達成できない場合には、金 融商品の改善、他の金融商品との併合、 繰上償還等の検討を行うとともに、その 後の商品組成・提供・管理のプロセスを 含めたプロダクトガバナンス体制の見直 しにも、必要に応じて活用すべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、 商品の複雑さやリスク等の金融商品の特 性等に応じて、商品組成後の検証に必要 な情報の提供を金融商品の販売に携わる 金融事業者から受けるべきである。情報 連携すべき内容は、より良い金融商品を 顧客に提供するために活用する観点から 実効性のあるものであるべきであり、実 際に購入した顧客属性に係る情報のほか 、例えば顧客からの苦情や販売状況等も 考えられる。金融商品の販売に携わる金 融事業者から情報提供を受けられない場 合には、必要に応じて金融商品の販売方 法の見直しも検討すべきである。また、 金融商品の販売に携わる金融事業者から 得られた情報を踏まえた検証結果につい ては、必要に応じて金融商品の販売に携 わる金融事業者に還元すべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、 運用の外部委託を行う場合、外部委託先 における運用についても検証の対象とし 、その結果を踏まえて、必要に応じて金 融商品の改善や見直しを行うべきである 。金融商品の組成に携わる金融事業者と 金融商品の販売に携わる金融事業者の間 で連携する情報については、必要に応じ て外部委託先にも連携すべきである 。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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補 充 原 則 5 |
【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより 良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用 体制やプロダクトガバナンス体制等について分かり やすい情報提供を行うべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、 顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融 商品の販売に携わる金融事業者を通じて 、その運用体制について個々の金融商品 の商品性に応じた情報提供を行うべきで ある。例えば、運用を行う者の判断が重 要となる金融商品については、当該金融 事業者のビジネスモデルに応じて、運用 責任者や運用の責任を実質的に負う者に ついて、本人の同意の下、氏名、業務実 績、投資哲学等を情報提供し、又は運用 チームの構成や業務実績等を情報提供す るべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、 金融商品の商品性に関する情報について も、金融商品の販売に携わる金融事業者 と連携して、分かりやすい情報提供を行 うべきである。 |
非該当 | 当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
当社の取組内容についての 「方針3について」(注) |
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