金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表

掲載・更新年月日:2025年5月7日


金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表

金融事業者の名称 豊トラスティ証券株式会社
■取組方針掲載ページのURL : https://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/cs_policy/
■取組状況掲載ページのURL : https://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/details_of_the_initiative/

 

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原則 実施/
不実施
取組方針の該当箇所 取組状況の該当箇所


2
【顧客の最善の利益の追求】
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、
顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善
の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした
業務運営が企業文化として定着するよう努めるべき
である。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「2.」 当社の取組内容についての
「方針2について」
(注) 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧
客本位の良質なサービスを提供し、顧客
の最善の利益を図ることにより、自らの
安定した顧客基盤と収益の確保につなげ
ていくことを目指すべきである。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「2.」 当社の取組内容についての
「方針2について」


3
【利益相反の適切な管理】
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可
能性について正確に把握し、利益相反の可能性があ
る場合には、当該利益相反を適切に管理すべきであ
る。金融事業者は、そのための具体的な対応方針を
あらかじめ策定すべきである。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「3.」
利益相反管理方針
当社の取組内容についての
「方針3について」
(注) 金融事業者は、利益相反の可能性を判断
するに当たって、例えば、以下の事情が
取引又は業務に及ぼす影響についても考
慮すべきである。

・販売会社が、金融商品の顧客への販売
・推奨等に伴って、当該商品の提供会社
から、委託手数料等の支払を受ける場合
・販売会社が、同一グループに属する別
の会社から提供を受けた商品を販売・推
奨等する場合
・同一主体又はグループ内に法人営業部
門と運用部門を有しており、当該運用部
門が、資産の運用先に法人営業部門が取
引関係等を有する企業を選ぶ場合
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「3.」
利益相反管理方針
当社の取組内容についての
「方針3について」


4
【手数料等の明確化】
金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数
料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのよう
なサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理
解できるよう情報提供すべきである。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「4.」 当社の取組内容についての
「方針4について」


5
【重要な情報の分かりやすい提供】
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があること
を踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融
商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧
客が理解できるよう分かりやすく提供すべき
である。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 当社の取組内容についての
「方針5について」
(注1) 重要な情報には以下の内容が含まれるべ
きである。

・顧客に対して販売・推奨等を行う金融
商品・サービスの基本的な利益(リター
ン)、損失その他のリスク、取引条件
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融
商品の組成に携わる金融事業者が販売対
象として想定する顧客属性
・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商
品・サービスの選定理由(顧客のニーズ
及び意向を踏まえたものであると判断す
る理由を含む)
・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・
サービスについて、顧客との利益相反の
可能性がある場合には、その具体的内容
(第三者から受け取る手数料等を含む)
及びこれが取引又は業務に及ぼす影響
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 当社の取組内容についての
「方針5について」
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービ
スをパッケージとして販売・推奨等する
場合には、個別に購入することが可能で
あるか否かを顧客に示すとともに、パッ
ケージ化する場合としない場合を顧客が
比較することが可能となるよう、それぞ
れの重要な情報について提供すべきであ
る((注2)~(注5)は手数料等の情
報を提供する場合においても同じ)。
非該当 当社の取組内容についての
「方針5について」(注)
当社の取組内容についての
「方針5について」(注)
(注3) 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知
識を考慮の上、明確、平易であって、誤
解を招くことのない誠実な内容の情報提
供を行うべきである。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 当社の取組内容についての
「方針5について」
(注4) 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨
等を行う金融商品・サービスの複雑さに
見合った情報提供を、分かりやすく行う
べきである。単純でリスクの低い商品の
販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報
提供とする一方、複雑又はリスクの高い
商品の販売・推奨等を行う場合には、顧
客において同種の商品の内容と比較する
ことが容易となるように配意した資料を
用いつつ、リスクとリターンの関係など
基本的な構造を含め、より分かりやすく
丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべ
きである。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 当社の取組内容についての
「方針5について」
(注5) 金融事業者は、顧客に対して情報を提供
する際には、情報を重要性に応じて区別
し、より重要な情報については特に強調
するなどして顧客の注意を促すべきであ
る。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「5.」 当社の取組内容についての
「方針5について」


6
【顧客にふさわしいサービスの提供】
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及
び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわし
い金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行う
べきである。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「6.」 当社の取組内容についての
「方針6について」
(注1) 金融事業者は、金融商品・サービスの販
売・推奨等に関し、以下の点に留意すべ
きである。

・顧客の意向を確認した上で、まず、顧
客のライフプラン等を踏まえた目標資産
額や安全資産と投資性資産の適切な割合
を検討し、それに基づき、具体的な金融
商品・サービスの提案を行うこと
・具体的な金融商品・サービスの提案
は、自らが取り扱う金融商品・サービス
について、各業法の枠を超えて横断的
に、類似商品・サービスや代替商品・
サービスの内容(手数料を含む)と比較
しながら行うこと
・金融商品・サービスの販売後におい
て、顧客の意向に基づき、長期的な視点
にも配慮した適切なフォローアップを行
うこと
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「6.」 当社の取組内容についての
「方針6について」
(注2) 金融事業者は、複数の金融商品・サービ
スをパッケージとして販売・推奨等する
場合には、当該パッケージ全体が当該顧
客にふさわしいかについて留意すべきで
ある。
非該当 当社の取組内容についての
「方針5について」(注)
当社の取組内容についての
「方針5について」(注)
(注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、
商品の組成に当たり、商品の特性を踏ま
えて、販売対象として想定する顧客属性
を特定・公表するとともに、商品の販売
に携わる金融事業者においてそれに沿っ
た販売がなされるよう留意すべきで
ある。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
(注4) 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの
高い金融商品の販売・推奨等を行う場合
や、金融取引被害を受けやすい属性の顧
客グループに対して商品の販売・推奨等
を行う場合には、商品や顧客の属性に応
じ、当該商品の販売・推奨等が適当かよ
り慎重に審査すべきである。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「6.」 当社の取組内容についての
「方針6について」
(注5) 金融事業者は、従業員がその取り扱う金
融商品の仕組み等に係る理解を深めるよ
う努めるとともに、顧客に対して、その
属性に応じ、金融取引に関する基本的な
知識を得られるための情報提供を積極的
に行うべきである。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「6.」 当社の取組内容についての
「方針6について」
(注6) 金融商品の販売に携わる金融事業者は、
商品の複雑さやリスク等の金融商品の特
性等に応じて、製販全体として顧客の最
善の利益を実現するため、金融商品の組
成に携わる金融事業者に対し、金融商品
を実際に購入した顧客属性に関する情報
や、金融商品に係る顧客の反応や販売状
況に関する情報を提供するなど、金融商
品の組成に携わる金融事業者との連携を
図るべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針6について」(注)
当社の取組内容についての
「方針6について」(注)
(注7) 金融商品の販売に携わる金融事業者は、
商品の複雑さやリスク等の金融商品の特
性等に応じて、プロダクトガバナンスの
実効性を確保するために金融商品の組成
に携わる金融事業者においてどのような
取組みが行われているかの把握に努め、
必要に応じて、金融商品の組成に携わる
金融事業者や商品の選定等に活用すべき
である。
非該当 当社の取組内容についての
「方針6について」(注)
当社の取組内容についての
「方針6について」(注)


7
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための
行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理
等を促進するように設計された報酬・業績評価体
系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや
適切なガバナンス体制を整備すべきである。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「7.」 当社の取組内容についての
「方針7について」
(注) 金融事業者は、各原則(これらに付され
ている注を含む)に関して実施する内容
及び実施しない代わりに講じる代替策の
内容について、これらに携わる従業員に
周知するとともに、当該従業員の業務を
支援・検証するための体制を整備すべき
である。
実施 お客様本位の業務運営に関する方針の「7.」 当社の取組内容についての
「方針7について」




1
【基本理念】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品や
サービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたら
すと同時に自身の経営を持続可能なものとするため
に、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者と
して十分な資質を有する者のリーダーシップの下、
顧客により良い金融商品を提供するための理念を明
らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実
践を行うべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)




2
【体制整備】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により
良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融
商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンス
について実効性を確保するための体制を整備すべき
である。
その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、
金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける
品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を
確保するための体制を整備すべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
(注1) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、
金融商品の組成から償還に至る金融商品
のライフサイクル全体を通じたプロダク
トガバナンスの実効性や組成・提供・管
理の各プロセスにおける品質管理の実効
性を確保するために、管理部門等による
検証の枠組みを整備すべきである。その
事業規模や提供する金融商品の特性等に
応じて、必要な場合には、社外取締役や
外部有識者のほか、ファンドの評価等を
行う第三者機関等からの意見を取り入れ
る仕組みも検討すべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
(注2) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、
プロダクトガバナンスの実効性に関する
検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバ
ナンスの確保に関する体制を見直すなど
PDCA サイクルを確立すべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)




3
【金融商品の組成時の対応】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真の
ニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニ
ーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の
持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべ
きである。
また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等
に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、
販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融
商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解
が浸透するよう情報連携すべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
(注1) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、
組成する金融商品が中長期的に持続可能
な商品であるかを検証するとともに、恣
意性が生じない適切な検証期間の下でリ
スク・リターン・コストの合理性を検証
すべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
(注2) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、
想定顧客属性を特定するに当たっては、
商品の複雑さやリスク等の金融商品の特
性等に応じて、顧客の資産状況、取引経
験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本
として具体的に定めるべきであり、必要
に応じて想定される販売方法にも留意す
べきである。その際、商品を購入すべき
でない顧客(例えば、元本毀損のおそれ
のある商品について、元本確保を目的と
している顧客等)も特定すべきである。
また、複雑な金融商品や運用・分配手法
等が特殊な金融商品については、どのよ
うな顧客ニーズに合致させるよう組成し
ているのか、また、それが当該金融商品
に適切に反映されているか検証を行い、
より詳細な想定顧客属性を慎重に特定す
べきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
(注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、
製販全体として最適な金融商品を顧客に
提供するため、顧客のニーズの把握や想
定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑
さやリスク等の金融商品の特性等に応じ
て、金融商品の販売に携わる金融事業者
との情報連携や必要に応じて実態把握の
ための調査等に取り組むべきである。ま
た、金融商品組成後の検証の実効性を高
める観点から、金融商品の販売に携わる
金融事業者との間で連携すべき情報等に
ついて、事前に取決めを行うべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)




4
【金融商品の組成後の対応】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の
組成時に想定していた商品性が確保されているかを
継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直
しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプ
ロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の
見直しにも、必要に応じて活用すべきである。
また、製販全体として顧客の最善の利益を実現する
ため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報
連携等により、販売対象として想定する顧客属性と
実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証
し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後
の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
(注1) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、
商品性の検証に当たっては、恣意性が生
じない適切な検証期間の下でリスク・リ
ターン・コストのバランスが適切かどう
かを継続的に検証すべきである。当該金
融商品により提供しようとしている付加
価値の提供が達成できない場合には、金
融商品の改善、他の金融商品との併合、
繰上償還等の検討を行うとともに、その
後の商品組成・提供・管理のプロセスを
含めたプロダクトガバナンス体制の見直
しにも、必要に応じて活用すべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
(注2) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、
商品の複雑さやリスク等の金融商品の特
性等に応じて、商品組成後の検証に必要
な情報の提供を金融商品の販売に携わる
金融事業者から受けるべきである。情報
連携すべき内容は、より良い金融商品を
顧客に提供するために活用する観点から
実効性のあるものであるべきであり、実
際に購入した顧客属性に係る情報のほか
、例えば顧客からの苦情や販売状況等も
考えられる。金融商品の販売に携わる金
融事業者から情報提供を受けられない場
合には、必要に応じて金融商品の販売方
法の見直しも検討すべきである。また、
金融商品の販売に携わる金融事業者から
得られた情報を踏まえた検証結果につい
ては、必要に応じて金融商品の販売に携
わる金融事業者に還元すべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
(注3) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、
運用の外部委託を行う場合、外部委託先
における運用についても検証の対象とし
、その結果を踏まえて、必要に応じて金
融商品の改善や見直しを行うべきである
。金融商品の組成に携わる金融事業者と
金融商品の販売に携わる金融事業者の間
で連携する情報については、必要に応じ
て外部委託先にも連携すべきである 。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)




5
【顧客に対する分かりやすい情報提供】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより
良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用
体制やプロダクトガバナンス体制等について分かり
やすい情報提供を行うべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
(注1) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、
顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融
商品の販売に携わる金融事業者を通じて
、その運用体制について個々の金融商品
の商品性に応じた情報提供を行うべきで
ある。例えば、運用を行う者の判断が重
要となる金融商品については、当該金融
事業者のビジネスモデルに応じて、運用
責任者や運用の責任を実質的に負う者に
ついて、本人の同意の下、氏名、業務実
績、投資哲学等を情報提供し、又は運用
チームの構成や業務実績等を情報提供す
るべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
(注2) 金融商品の組成に携わる金融事業者は、
金融商品の商品性に関する情報について
も、金融商品の販売に携わる金融事業者
と連携して、分かりやすい情報提供を行
うべきである。
非該当 当社の取組内容についての
「方針3について」(注)
当社の取組内容についての
「方針3について」(注)

【照会先】


部署 コンプライアンス部
連絡先 https://www.yutaka-trusty.co.jp/inquiry/contact/others/